債務保証の内容
債務保証の内容
1.債務保証の対象者
基金協会の債務保証を利用できるのは、基金協会の会員である農業者等です。(基金協会の会員になっている農業協同組合の組合員を含みます。)
「農業者等」は、農業信用保証保険法等で、次のとおり定められています。
- 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者及び農業に従事する者
- 農業協同組合
- 農業協同組合連合会
- 農事組合法人
- 農業共済組合及び農業共済組合連合会
- 土地改良区及び土地改良区連合
- たばこ耕作組合
- 農業振興事業協同組合
- 農業振興民法法人
- 農業協同会社
2.債務保証の対象融資機関
基金協会の債務保証を利用できる融資機関は、基金協会と債務保証契約を締結している融資機関に限ります。
「融資機関」は、農業信用保証保険法等で、次のとおり定められています。
- 組合員への貸付けの事業を行う農業協同組合
- 信用事業を行う農業協同組合連合会(信農連)
- 共済事業を行う農業協同組合連合会(共済連)
- 農林中央金庫
- 銀行
- 株式会社商工組合中央金庫(商工中金)
- 信用金庫及び信用金庫連合会
- 信用協同組合及び信用協同組合連合会
愛媛県農業信用基金協会の保証契約先融資機関(基金協会と債務保証契約を締結している融資機関)はこちらから
3.債務保証の対象資金
基金協会の債務保証を利用できる資金は、次のとおりです。
- 農業近代化資金
- 農業改良資金
- 青年等就農資金
- 農業経営改善促進資金
- 農業経営負担軽減支援資金
- 畜産特別資金
- 畜産経営維持安定特別対策に係る資金
- 農業者等が必要とする事業資金等
4.債務保証料
基金協会は、債務保証のリスクに備えるためのコストとして、被保証者である農業者等の方々から保証料をいただいています。
保証料率は、年0.05~2.00%の範囲で資金毎に定めています。
なお、農業関係資金については、青色申告書等を基に優遇料率を適用しています。
5.保証の範囲
基金協会は、業務方法書で、基金協会が保証する債務の範囲を定めています。
原則、借入金の元本、利息及びその債務の不履行による遅延損害金の合計額の100%以内と規定されています。
なお、保証の範囲は、各資金毎に異なります。
6.担保・保証人
基金協会は、保証対象者、保証金額及び資金等により担保・保証人を徴求する場合があります。